修道まちづくり会 規約

(名称)
第1条 本会は、修道まちづくり会(以下「本会」という。)と称する。

(構成)
第2条 本会は、修道学区内に居住する住民及び所在する自治会・町内会、事業所、各種団体等をもって構成する。

(目的)
第3条 本会は、住民が主役の地域コミュニティの創造を目標に掲げ、地域の課題を克服し、生き生きと安心して暮らせる住みよいまちづくりの推進を目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)まちづくり計画の策定に関すること。
(2)地域振興に関すること。
(3)健康、福祉及び子育て支援に関すること。
(4)防災、防犯及び交通安全に関すること。
(5)青少年の健全育成に関すること。
(6)人権学習に関すること。
(7)生活環境、自然環境の向上及び美化に関すること。
(8)スポーツ、文化及びレクリエーションに関すること。
(9)コミュニティ意識の醸成に関すること。
(10)その他目的達成に必要な事項に関すること。

(事務所)
第5条 本会の事務所は、伊勢市久世戸町5番地1 修道小学校内に置く。

(組織)
第6条 本会に、総会、役員会及び委員会を置く。

(総会)
第7条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関である。
2 定期総会は、原則として年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
4 総会は、会長が招集し、委任状を含めた代議員の過半数の出席で成立する。
5 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の代議員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該代議員は、総会に出席したものとみなす。
6 総会の議長は、総会において選出する。
7 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び予算の決定に関する事項
(2)事業報告及び決算の承認に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)規約の制定、改廃に関する事項
(5)その他重要な事項
8 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(みなし総会)
第8条 会長が総会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第7項の規定により審議し、議決すべき事項について提案し、代議員の過半数(前条第7項第5号の事項については、3分の2以上とする。)が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、総会の開催及び当該事項を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
2 前項の場合において、代議員の書面又は電磁的記録による意思表示の確認は、監事立会いの下、会長又は副会長が行う。

(代議員の任期)
第9条 代議員の任期は1年とする。ただし定期総会当日まではその責を負う。再任を妨げない。代議員の中に欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第10条 役員会は、第13条に規定する役員(監事を除く。)をもって構成し、事務局長が事務を統括する。
2 役員会は、定期開催する。なお、会長が必要と認めたとき、臨時に開催する。
3 役員会は、委任状を含めた役員会構成員の過半数の出席で成立する。
4 役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の役員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該役員は、役員会に出席したものとみなす。
5 役員会の議長は、会長が任命することができる。
6 役員会は、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事業の実施運営の基本的事項
(3)緊急を要する重要事項
(4)その他総会の議決を要しない会務に関する事項
7 前項第3号の事項を議決した場合、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることとする。
8 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(みなし役員会)
第11 条 会長が役員会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第6項の規定により議決すべき事項について提案し、監事を除く役員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、役員会の開催及び当該事項を可決する旨の役員会の議決があったものとみなす。

(委員会)
第12条 本会の事業を推進するため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
3 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

(役員)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長             1名
(2)副会長          2名
(3)会計管理者    1名
(4)理事          若干名
(5)監事             2名

(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名した順序により、その職務を代行する。
3 会計管理者は、本会の会計事務を掌握し、必要な書類を管理する。
4 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の運営に当たる。
5 監事は、本会の会計及び会務執行を監査し、総会にこれを報告する。

(役員の選出)
第15条 会長、副会長及び監事は、総会において代議員の互選により選出する。
2 会計管理者及び理事は、代議員の中から会長が指名し、総会で承認する。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(参与)
第17条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。
3 参与は、第3条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名及び事務職員若干名で構成する。
3 事務局長は、会長が指名し、総会で承認する。
4 事務職員は、役員会の承認を得て、会長が任免する。
5 事務局長は、事務を統括し、会の内外の連絡、広報等を行う。
6 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担等に関する事項は、役員会に諮り会長が別に定める。

(会計)
第19条 本会の経費は、補助金、諸収入及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)
第20条 本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。
2 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(規約の変更)
第21条 この規約を変更するときは、総会において出席した代議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(情報の共有)
第22条 本会は、第2条に規定する本会の構成員(以下「構成員」という。)に対して本会の運営に関する情報を積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。
2 予算及び決算報告については、毎年公表するものとする。
3 本会は、会計書類その他の書類を厳重に管理保管し、構成員から求めがあったときは、これを公開するものとする。

(補則)
第23条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。
  附 則
1 この規約は、平成24年6月17日から施行する。
2 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
3 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
4 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成29年5月31日から施行する。
6 この規約は、平成30年5月12日から施行する。
7 この規約は、令和3年5月20日から施行する。
8 この規約は、令和5年5月13日から施行する。

別表(第7条関係)

団体等 定数
自治会・町内会 合計 33名
五十鈴ヶ丘団地自治会 3名
久世戸町町内会 2名
向陽台自治会 2名
桜が丘自治会 3名
桜木町自治会 3名
自由ヶ丘自治会 2名
勢田町船江山自治会 3名
中之町町内会 3名
中村町月見ヶ丘町内会 2名
古市連合自治会 3名
倭町自治会 3名
月読台自治会 2名
中村町北自治会 2名

ただし、各自治会・町内会の内1名は、会長もしくは会長以外の役員とし、その他は老人クラブ等の視点を含めて推薦すること。

 教育・福祉関係 合計 7名
 小学校PTA 1名
 小学校教員 1名
 スポーツ推進委員 1名
 伊勢市社会福祉協議会 1名
 五十鈴地域包括支援センター 1名
 女性の会 1名
 民生・児童委員 1名
 公募・推薦 若干名

役員会は、役員会の議を経て代議員を選出することができる。